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金融機関コード 2448

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利益相反管理方針の概要

当組合は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則および金融商品取引法等を踏まえ、お客様との取引にあたり、本管理方針および当組合が定める当組合規則に基づき、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理(以下、「利益相反管理」といいます。)し、もってお客様の利益を保護するとともに、お客様からの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。

1. 利益相反とは、当組合およびしんゆう信用保証株式会社(以下、総称して「当組合等」といいます。)とお客様の間、及び、当組合等のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
当組合は、当組合等がお客様と行う取引を対象として利益相反管理を行います。

2. 当組合は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
(1) 次に掲げる取引のうち、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引

  1. お客様の不利益のもとに、当組合等が利益を得たり、または損失を回避している状況の取引
  2. お客様に対する利益よりも優先して他のお客様の利益を重視する動機を有する状況の取引
  3. お客様から入手した情報を不当に利用して当組合等または他のお客様の利益を図る取引

(2) 上記(1) ①から③までのほか、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引

3. 当組合は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、または組み合わせることにより管理します。

  1. 対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
  2. 対象取引またはお客様との取引の条件または方法を変更する方法
  3. 対象取引またはお客様との取引を中止する方法
  4. 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法

4. 当組合は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元的に行います。
また、当組合は、利益相反管理について定められた法令および当組合規則等を遵守するため、役職員等を対象に利益相反管理に関する教育・研修等を行います。

5. 当組合は、利益相反管理態勢の適切性および有効性を定期的に検証します。

お問合せ

以上について、ご不明な点がございましたら、各営業店の窓口または、下記のお問い合わせ先までご連絡下さい。

担当部 事務統括部
TEL 0532-53-2828
受付時間 平日午前9時から午後5時まで