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金融機関コード 2448

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金融円滑化に関する基本方針

平成22年1月27日 豊橋商工信用組合

平成25年2月 中小企業金融円滑化法の期限到来後の取組方針について

当組合は、お客さま一人ひとりの顔が見える対話を一番大切に、最も身近な頼れる相談相手としてお客さまの悩みを一緒に考え、問題の解決に努めていくため、以下の方針に基づいて全役職員が一体となって地域金融の円滑化に取組んでまいります。

取組方針

当組合は、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまでと同様に、お客さまの抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取組んでまいります。

金融円滑化措置の実施に向けた態勢整備

  • 金融円滑化管理の実効性を高めるために、金融円滑化管理方針並びに金融円滑化管理規程を制定しています。
  • 従来からある苦情相談窓口に併せて、本部及び各営業店に金融円滑化相談窓口を設置しています。
  • 本店「暮しの相談コーナー」において、休日(土曜日)の相談を受け付けています。
  • 各営業店の部店長・次長をはじめ営業に携わる職員全員に対して説明会を実施するなど、本措置に関する周知徹底を図っています。
  • 中小企業等金融円滑化法に基づく対応状況を定期的に開示いたします。

他の金融機関等との緊密な連携

当組合は、複数の金融機関からご融資を受けてみえるお客さまから貸付条件の変更等のお申し出があった場合、他の金融機関や信用保証協会等と緊密な連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつお客さまの同意を得たうえで、これらの関係機関と情報の確認・照会を行うなど緊密な連携を図りながら地域金融の円滑化に努めてまいります。

関連書類

内閣府令第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要(PDFファイル:25KB)
内閣府令第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要(PDFファイル:36KB)
内閣府令第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要(PDFファイル:15KB)
内閣府令第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要(PDFファイル:18KB)
貸付条件の変更等の状況(中小企業者)(PDFファイル:12KB)
貸付条件の変更等の状況(住宅資金)(PDFファイル:12KB)