あなたの明日を応戦します!豊橋商工信用組合

金融機関コード 2448

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保険募集指針

当組合は、以下の「保険募集指針」に基づき、
適正な保険募集に努めてまいります。

  • 当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
    万一、法令等に反する行為によりお客様に損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
  • 当組合は、お客様に引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについてお客様に適切な説明を行います。
  • 当組合は、取扱い保険商品の中からお客様が適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
  • 当組合が取扱う一部の商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客様の範囲や保険金等に制限が課せられています。

(1) 保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合は、当組合の組合員の方を除き、一部の保険商品をお取扱いできません。

当組合から事業性資金の融資(手形割引を含みます)を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方

(2) 「上記(1) に該当する当組合の組合員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」を保険契約者とする一部の保険商品の契約につきましては、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額(以下「保険金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。

生存または死亡に
関する保険金額等
1,000万円
疾病診断、要介護、
入院、手術等に
関する保険金額等
a 診断等給付金
(一時金形式)
1保険事故につき100万円
b 診断等給付金
(年金形式)
月額換算5万円
c 疾病入院給付金 5千円
【特定の疾病に係る保険は日額1万円】
*合計1万円
d 疾病手術等給付金 1手術につき20万円
【特定の疾病に係る保険は40万円】
*合計40万円
  • 当組合は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客様からの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。なお、ご相談・照会・お手続き等の内容によりましては、引受保険会社所定のご連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対応させていただくこともございます。
  • 当組合は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客様から寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。

お問合せ

保険契約に関する苦情・ご相談等は、取扱営業店または下記までお問い合わせください。

担当部 営業統括部
TEL 0120-069-123
受付時間 平日午前9時から午後5時まで